有料老人ホームの利用者保護規定

2/23の全国介護保険担当課長会議資料の中に、「老人福祉法改正に伴う有料老人ホームの利用者保護規定について」というものがある。

それほど長いものではないので、ここにそっくり引用する(タイプミスなどあったら申し訳ない)。

ア 改正の経緯
有料老人ホームは、入居の際に多額の前払い金等の支払いが要求されることが多く、契約解除や入居者の死亡時にこの前払金などの返還に関するトラブルが発生しやすいことが指摘されている。
こうしたことを背景として、平成22年3月に閣議決定された消費者基本計画では、有料老人ホーム等に係る表示の適正化、入居契約の適正化、関係法令の順守について、都道府県に対する指導の徹底の要請が基本施策の一つに位置づけられ、取組状況について検証・評価・監視が行われることになっている。
また、平成22年12月には、内閣府消費者委員会より、「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議について」を受け、その中で短期解約特例制度(いわゆる90日ルール)についての法制化・明確化等について対応が求められていたところである。

イ 改正の概要
(ア) 現行の有料老人ホームの設置運営標準指導指針では、90日以内の契約解除の場合に、実費相当額を除いて前払金を全額返還することを規定しているが、老人福祉法には位置付けられておらず、この制度を設けていない事業者が存在していた。こうしたことから、新老人福祉法第29条第8項で、入居後一定期間内に契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合の返還義務を位置づけるとともに、具体的には、入居者が入居後3カ月が経過する間に契約が解除され又は入居者の死亡により終了した場合、前払金の額から、家賃等の月額を30で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗じる方法で控除した額を返還することとした。

(イ) 前払い金については、現在においても算定の基礎を書面で明示することとなっているが、家賃やサービス費用などとは異なり、権利金等はその内容が不明確であるため、トラブルの一因となっていた。新老人福祉法第29条第6項で、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のみを受領可能とし、権利金等を受領しないことを義務づけた。

(ウ) (ア)、(イ)共に経過措置が設けられており、(ア)に関しては、施行日以後に入居した者に係る前払金について適用されることになっている。また、(イ)に関しては、施行日の前日までに旧老人福祉法第29条第1項の規定による届け出がされた有料老人ホームについては、平成27年4月1日以後に受領する金品から適用されることになっている。
なお、法改正の趣旨・内容につき、管内市町村及び事業者等に対して広く周知いただくとともに、理解を促していただくようお願いする。

とのこと。
90日ルールは既にほとんどの有料老人ホームが採り入れていると思われるし(もちろんうちもそう)、権利金などを受領してはいけないことに関しては、これから3年間は経過措置ということで今のままでOKということのようだ。
それでももちろん、3年後には変えなければならない。これまでに入居された方との不公平感がなくなるようにするにはどうすればいいのか……この3年の間に考えるとしよう。

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