リハビリと機能訓練

介護保険法上、「リハビリテーション(リハビリ)」と「機能訓練」は明確に区別されている。
(もし誤りがあったら指摘してください<(_ _)> )

・ リハビリ : 医師の指示に基づき、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)・看護師(Ns)という専門職員の行う、機能回復機能の維持・回復を目的とする訓練。
・ 機能訓練 : PT・OT・ST・Ns・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師が行う他、生活相談員・介護職員も一定条件下で行える、機能の減退防止機能の改善・減退防止を目的とする訓練。

ほほう、我々介護付有料老人ホームは、機能回復を考えちゃいかんのですか?

もちろん、医師以外の判断で積極的に訓練を行うことにより、かえって悪化してしまうことも考えられる。法というものは、そういう時に責任を追及されないようにという慎重さを求められるので、あまり真面目に捉えても仕方ないとは思う。

病院でリハビリをしてきての退院直後など、施設のリハビリ担当職員宛に、サマリーをもらうことがある。時には、今後続けることが望ましいメニュー付きで。
もちろんありがたい話なので、我々はできる限りそれに従う。つまり機能訓練の範囲内で、リハビリを行うこともあるわけだ。

そして次第に回復を見せ、そろそろまた歩けそうかな、となることがある。そしてそれはご本人やご家族の希望でもあったりする。
病院のリハスタッフからそこまで先の指示が出ていることなどまずないので、主治医に相談してみるのだが、特に指示がもらえるわけでもなく……正式なリハビリ指示書出せるわけじゃなし、仕方ないといえばそうなのかもね。

地域密着型の有料老人ホームで、機能訓練指導員としてPTやOTを配置できることはほとんどないだろう。個別機能訓練加算取ったくらいでは、とても採算が合わない。よって看護師が任命されることが多いが、リハビリに関わってきた看護師なんてそういるわけではないので、「機能訓練と言われたってどうすればいいの……」となるのは仕方あるまい。すると、

もう俺が計画原案作るしかないじゃん!

……ということになる。

もちろん私は機能訓練指導員として必要な資格は持っていない。
が、幸いなことに、個別機能訓練計画もご多分に漏れず、作成は多職種協働でというお決まりのルールになっている。基本的なアセスメント(身体状況や、特に強化が望まれたり、逆にやってはいけないことの確認など)は看護師に頼み、それを元に私が原案を作成、ケアカンファレンスで全職種で話し合う、とやれば問題ないだろう。

本当は相談しながらやっていった方がいいんだろうけどね、自分でサクサクやっちゃう方が楽だからなー。<私のダメなところ(^-^;


2012.08.05追記:
誤りがありました。
このエントリを書いた時には、「機能訓練」はあくまで「減退防止」を図るものであると思っていたのですが、「改善」も図れます。例えば介護老人福祉施設の基準省令では、「日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない」とされていますし、特定施設であってもほぼ同じ文章が使われています。
サービスによっては、機能訓練指導員の任用用件に「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とあることから誤解していました。
本文中に消し線を入れて訂正しておきました。

ただ、「回復」と「改善」、すなわちリハビリテーションと機能訓練にはやはり大きな違いがあります。
これについては、新しいエントリ「リハビリテーションと機能訓練、そして生活機能の維持・向上のための訓練」を立てておきましたのでご覧ください。

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